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2026.06.01

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2026年最新版 トランス・コンデンサのPCB処理|法改正の要点と求められる対応

PCBはなぜ処分が必要なのか

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、水に溶けにくく、絶縁性や不燃性に優れていることから、かつては変圧器やコンデンサー、蛍光灯安定器などの電気機器に広く使用されていました。

一方で、PCBは体内に蓄積しやすい性質を持ち、昭和43年に発生したカネミ油症事件を契機に、その有害性が社会的に認識されるようになりました。現在では、PCBを含む機器や廃棄物について、環境汚染や健康被害を防ぐため、法律に基づいた適切な管理・処分が求められています。なお、PCBは昭和47年以降、国内での製造・新規使用が原則禁止されています。

高濃度PCBと低濃度PCBの違い

PCB廃棄物は、PCBの濃度などに応じて「高濃度PCB」と「低濃度PCB」に区分され、それぞれ処理方法や制度が異なります。

高濃度PCB

高濃度PCBは、PCBが意図的に使用されている機器などが該当し、一般的にはPCB濃度が5,000mg/kgを超えるものとされています。これまで、高濃度PCB廃棄物については、JESCOによる処理が進められてきました。

低濃度PCB

低濃度PCBは、高濃度PCB以外のPCB含有機器・廃棄物を指します。PCB製造禁止後に製造された機器でも、製造工程などで非意図的にPCBが混入した絶縁油が使用されているケースがあり、現在も一定数存在しているとされています。

PCB特措法改正の最新動向(令和9年4月施行予定)

高濃度PCB処理事業の終了を受け、PCB特別措置法について制度見直しが進められています。現時点では、令和9年4月頃の施行が予定されています。

主な改正内容としては、以下のような方向性が示されています。

処分期間ルールの見直し

従来は法定処分期間内での処分が求められていましたが、今後は「発見した日」または「使用を終了した日」を基準として、一定期間内に処分を行う制度へ移行する方向で検討されています。

具体的な期間については、発見日または使用終了日から5年を超えない範囲で、政令により定められる予定です。

高濃度PCB処理の民間移行

JESCOの事業終了後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物については、処理能力を有する民間処理施設での処分が想定されています。

使用中の低濃度PCB機器に対する管理制度の導入

これまで制度対象外とされていた「使用中の低濃度PCB使用製品」についても、管理制度が導入される見込みです。

今後は、所有・使用状況の届出や、一定基準に沿った管理が求められる可能性があります。

低濃度PCB処分における注意点

法改正に伴い、低濃度PCB機器の管理・処分についても、より計画的な対応が求められると考えられます。

使用中機器の届出・管理への対応

今後、低濃度PCB使用製品を所有する事業者には、所有状況や設置場所、使用終了予定などの届出が求められる可能性があります。また、届出後は、漏れや飛散防止などを含む管理基準への対応も必要になると見込まれています。

計画的な更新・処分の検討

低濃度PCB使用製品は現在も一定数残存しているとされており、今後も継続的に廃棄が発生すると見られています。PCB処理施設は現在ひっ迫しており、受入状況によっては、希望時期に処分できないケースも考えられるため、設備更新とあわせた早めの計画的な対応が重要です。

処分期限と法令対応

制度改正後は、PCB廃棄物であると判明した日、または使用終了日から一定期間内に処分対応を行うことが求められる方向です。また、PCB関連法令には、無許可譲渡や管理義務違反などに対する罰則規定も設けられています。最新情報については、環境省や自治体の公表内容を確認することが重要です。

PCBの確認方法

PCB含有機器の確認は、主に以下の流れで行われます。

対象機器の確認

主な対象機器としては、変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器などが挙げられます。

銘板による確認

機器に貼付されている銘板情報をもとに、メーカー公表資料などと照合してPCB含有の有無を確認します。

分析調査(低濃度PCBの確認)

低濃度PCBについては、銘板のみでは判断できない場合があります。特に、絶縁油の交換履歴がある機器や判別が難しい機器については、専門機関による絶縁油分析を行い、PCB濃度を確認するケースがあります。
銘板のみで判断ができない場合には、ぜひお気軽にサイテックにご相談ください。

PCB処分のおおまかな流れ

PCB廃棄物に該当することが判明した場合は、一般的に以下の流れで対応を進めます。

1. 都道府県への届出

PCB廃棄物と判明した場合や使用を終了した場合には、所定期限までに都道府県への届出が必要になる場合があります。また、処分完了までの間、定期報告が求められるケースもあります。

2. 適正保管・管理

処分完了までの間は、PCBの漏えいや飛散を防止するため、関係法令や管理基準に沿った保管対応が必要です。

3. 処分業者への委託

PCB廃棄物は、認可・認定を受けた処理業者へ委託して処分を行うのが一般的です。制度改正後は、発見または使用終了から一定期間内での処分が求められる方向となっています。

4. 処分終了後の届出

処分完了後は、自治体への報告・届出が必要になる場合があります。

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